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BUSINESS
中小企業PL保険のご案内
中小企業PL保険制度とは、組合員の皆様が製造または販売した製品や、行った仕事の結果が原因で他人の生命や身体を害するよう名人身事故や、他人の物を壊したりするような物損事故(以下「PL事故」といいます)が発生し、加入期間中に損害賠償請求が提起されたことにより法律上の損害賠償金や争訟費用の損害を被った場合に保険金をお支払いするものです。
本制度に加入できるのは、中小企業基本法に定められている中小企業者のうち、次の3団体のいずれかの傘下団体に属する方に限られます。
・全国中小企業団体中央会
・日本商工会議所
・全国商工会連合会
当メディアセンターは、全国中小企業団体中央会の所属団体です。
てん補限度額別の4タイプから選べます。
加入タイプ:S型 |
お支払い限度額(期間中、対人・対物共通):5,000万円 自己負担額(1請求あたり):3万円 |
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加入タイプ:A型 |
お支払い限度額(期間中、対人・対物共通):1億円 自己負担額(1請求あたり):3万円 |
加入タイプ:B型 |
お支払い限度額(期間中、対人・対物共通):2億円 自己負担額(1請求あたり):3万円 |
加入タイプ:C型 |
お支払い限度額(期間中、対人・対物共通):3億円 自己負担額(1請求あたり):3万円 |
■保険金の支払い対象
1. 法律上、被害者に支払うべき損害賠償金
2. 他人に対する求償権の保全または行使のために要した費用
3. 万一訴訟になった場合の弁護士費用などの争訟費用
4. 被害者に対する応急手当、護送、その他の緊急措置に要した費用
※保険金のお支払いにあたっては、示談金額、その他の費用につき 保険会社の承認が必要となります。
■保険金の支払いとならない場合
1. 故意または重大な過失による法令違反
2. 天災に起因する事故
3. 製造、販売した製品自体を修理・取り替える費用や行った目的物自体を補修する費用
(他人の生命や身体を害するような人身事故や他人の物を壊したりするような物損事故が発生した場合を含みます)
4. 海外で発生したPL事故または海外の裁判所に提起された損害賠償 請求
5. 製品の効能が発揮できなかったことに起因する損害賠償責任(医療 薬品等、健康食品、農薬)など
6. 遡及日(本制度に最初に加入した日。一度本制度から脱退した場合は 再度加入した日)以前に発生したPL事故
募集期間と加入期間は、下表の通りです。
募集期間 | 毎年4月1日から5月31日まで |
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保険料振込締切 | 5月31日 |
加入期間 | 7月1日午後4時から翌年7月1日午後4時まで |
募集期間 | 毎年6月1日以降 |
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保険料振込締切 | 毎月末日(土・日・祝日を除く) |
加入期間 | 保険料支払日の翌々月の初日午後4時から翌年7月1日午後4時まで |
■方払い支法
年間保険料一括払い
※中途加入の場合は、加入期間分の保険料(月割)を一括払い
■保険料算定方法
①業種、②前年度売上高または前年度領収金、③加入タイプの3つの条件 により算出します。
■年間保険料計算式
前年度売上高 × 料率(業種・加入タイプ別) × 全体調整率(※1) × 事故有係数(※2)
※1 前年度の保険全体の成績によって調整される率(平成12年度は1.0)
※2 保険事故が発生した場合、次年度より3年間、30%の割増(係数1.3)を 適用
中途加入の場合は、さらに加入月数/12を掛け合わせます。
詳細は当組合宛てお問い合わせください。パンフレット等をお送りいたします。
中小企業PL保険制度に関するお問合せは、お問合せフォームまたはお電話(03-5733-3723)よりお気軽にお問合せください。